2025.11.29
インフルエンザに感染した場合は登校禁止期間は学校保健安全法により発症した日(発熱があった日)後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過してからとされています。以下の2つの条件をどちらも満たす必要があります。
①インフルエンザを発症してから5日経っていること(発熱した翌日を1日目とする)
②熱が下がってから2日経っていること
学校保健安全法が適用されるのは小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校です。
幼稚園では、文部科学省の定める学校保健安全法および学校保健安全法施行規則により、インフルエンザの際の登園禁止期間が、小学生以上の学生と同様に定められています。小学生以上の学生と異なるのは、解熱後3日経っている必要があるという部分です。
また、保育園の場合は学校教育法の学校には指定されていないため、学校保健安全法には定められていませんが、厚生労働省の定める「保健所における感染症対策ガイドライン」により、幼稚園と同じ期間は登園を避けるよう定められています。
診断書について
診断書、登園・登校許可証に関してですが、法律上は提出する必要はありません。ただし、学校や幼稚園・保育園によっては診断書の提出を求める場合があるため、インフルエンザで休むことを連絡した際にご確認下さい。大学の場合の出席停止期間中の単位取得や出席については、公欠扱いになるケースや診断書が求められるケースなど学校により対応が異なります。詳しくは各学校にご確認下さい。
当院ではインフルエンザ診断書は1通2500円となります。ご希望の方は受診時に申し出てください。
治癒証明書に関しては、治癒後の診察が必要ですので内科再診又は初診の診察をご予約の上、診察時にご相談下さい。